野々市市議会 2005-06-08 06月08日-01号 3.議会と長の関係 不信任と解散制度の見直し ① 議会と長が別個に公選される首長制の場合、この制度を採用する西欧諸国でも不信任による罷免は多く見られるが、反対に、対抗措置として議会の解散まで行うところはないため、見直しを行なうこと。 ② 地方自治法第178条の長の不信任議決の要件を過半数あるいは3分の2まで引き下げること。